大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3639 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意第一点について。

所論司法警察員作成の被告人の供述調書を証拠調した一事を以て直ちにこれを裁

判の心証の資料としたといえないこと多言を要しないし、また、第一審判決は、右

調書を判決の証拠とはしていないのである。されば、仮りに右調書が所論のごとく

拷問によるものであるとしても、判決に影響を及ぼすこと明らかであるとは認めら

れない。されば、所論違憲、違法の主張は、前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

同第二点について。

所論被告人に対する検察官の供述調書が拷問によるものであることは、これを認

むべき証拠はないし、また、その余の主張は、第一審における証拠調の限度、方法

又は証拠の取捨判断乃至事実認定を新らたに当審で非難するものであつて、すべて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

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